どもどもでっす、ピサヌロークからナリカーです。

嫁氏は昨日の昼前に親戚を車に乗せてバンコクへ旅立って行きました。

途中の休憩のカフェで猫を堪能し、途中の休憩所で5Kg110バーツのお米を買い、別の食事処で無料のノイナー(バンレイシ。釈迦頭)を貰ったみたい。

トラブルもなくチャオプラヤー川沿いの親戚のコンドに到着し、1泊泊まって行くとの事です。

かかとの上が痛いです。(約10年ぶり2回目)

んで家で猫とお留守番の俺氏ですが、特に買い物にも出かけていないので書く事が無い。

そして昨日の朝から微妙にかかとの上が痛くなって、今は微妙に歩行困難になってる。

恐らく痛風の一種?と思うが、かかとが痛くなるパターンは10年ぶり2回目だね。

指先とかの痛風より痛みが弱め?で通常状態の痛みは無いな。

去年2月に日本の住所入れて、健康保険料も払っているので痛風の治療をしようかなと考えたけれど、治療には投薬と経過観察?で結構な期間が必要っぽいので治療できてないんだよ。

タイのドラックストアではコルヒチンは手に入るけれど、尿酸自体を下げる薬も売ってるのかな?

証券口座への入金でゆうちょを使う→使えなかった

俺氏が今現在使って居る証券会社は手数料とかが安いSBI証券なんですけど、相続で貰った株は親父氏が使って居たみずほ証券に入って居る。

みずほ証券の口座が0円なので、移管手数料とかを入金する手段を調べたら、即入金できる銀行がゆうちょ銀行しかなかった。

ゆうちょ銀行は俺氏がタイ移住する前に「とりあえず作ってくか」で作った口座で、久しぶりにログインしようとしたら「長く使ってないから来店して凍結解除して」的な内容で使えなかった。

まあ普通にインターネットバンキングでみずほ証券の口座に振り込めると思うのでゆうちょ銀行は放置する。

海外移住時の証券会社

とりあえずそんな感じでゆうちょ銀行の話は終わったが、株の移管は進める必要があるので情報収集としてブログに残しておく。

今現在は相続した株を売買する予定は無いのだが、日本の住所を抜いた時(海外移住)したときに、みずほ証券だと解約(株は売却)しか手段が無いので、海外移住でも保持(株等のの購入NG、保持と売却は可能)なSBI証券に移行する必要が出てくるのよね。

別に日本に住所を残したまま海外生活するってパターンでも問題ない日本に住所有りは非居住者ではない)けれど、取れる手段は多い方が良いので海外転出パターンも調べてる。

SBI証券:海外出国時(非居住者)の手続きについて

お知らせ

2025年5月31日より、当社サービス内容を一部改定し、出国日前営業日までに所定の手続きを行っていただいたお客さまにおかれましては、原則として課税口座で継続保有できる商品の種類を以下のとおり変更いたしました。なお、NISA口座で保有している商品(国内株式、外国株式、投資信託)は、2025年1月1日より、事前の手続きを行っていただくことで継続保有が可能となっています。また、投資信託の分配金受取方法に関する取扱いを2026年5月31日より変更しております※2※3※4

旧(課税預り):国内株式、日本国債
新(課税預り):国内株式、外国株式※1、投資信託※1※2、国内債券※5、ST

  1. 外国株式、投資信託は、出国先の税法・規制等により継続保有できない場合もあります。
  2. 2026年5月31日より投資信託の分配金受取方法が「再投資」の場合でも、そのままの受取方法で継続保有いただけます。
  3. 出国時に特定口座で保有していた投資信託の分配金再投資分は、一般預りで受入れ後、帰国時に所定のお手続きにより特定口座へ組み入れることができます。
  4. 出国時にNISA口座で保有していた投資信託の分配金再投資分は一般預りでの受入れとなり、帰国後もNISA口座または特定口座へ組み入れることはできません。
  5. 円貨建てであっても、SBI債などのユーロ円債や仕組債は国内債券に該当しません。

詳細は本ページの「海外出国時(非居住者)のポイント」や当社からお送りする書類をご確認ください。

これって特定口座とかNISA口座が一般口座になっちゃうデメリットはあるけど、海外転出後に株を売れば売買時の税金(20.315%=所得税等15.315%+住民税5%)を払わなくて良くなるのよ。

ついでに配当とかに掛かる税金もタイ在住だと10%に下がるっぽい。

無論、全てが0って訳でもなく、資産が多い場合とか、日本滞在が長いとかで、出国税で取られる場合もある

国外転出時課税
(Q2)国外転出時課税とは、どのような制度ですか。
(A)
国外転出時課税は、国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用
取引などの対象資産(⇒Q4)を所有等している一定の居住者(⇒Q3)に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価額又は国外転出の予定日の3か月前の日の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度で、平成27年7月1日以後に国外転出をする場合に適用されます
(所法60の2①~③)。
国外転出時課税の対象となる方は、所有等している対象資産の譲渡等があったも
のとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、確定申告書を提出するほか、所得税を納付する必要があります。

(Q3)国外転出時課税は、どのような者が対象となりますか。
(A)
国外転出をする居住者で、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する方が、国外転出時
課税の対象となります(所法60の2⑤)。
⑴ 国外転出の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上である
こと。
⑵ 原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えてい
ること。
(注) 国内在住期間の判定に当たっては、出入国管理及び難民認定法別表第一の上
欄の在留資格(外交、教授、芸術、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、短期滞在、留学など)で在留していた期間は、国内在住期間に含まないこととされています(所令170③一)。
また、平成27年6月30日までに同法別表第二の上欄の在留資格(永住者、永住
者の配偶者等、定住者など)で在留している期間がある場合は、その期間は国内在住期間に含まないこととされています(平成27年改正所令附則8②)。

出国税は資産の合計額が1億以下なら関係ないと思うけれど、次回日本に一時帰国した時に税務署に確認しようと思う。
俺氏の場合は直近10年の内日本滞在5年未満なのでどっちにしても問題ないと思う。

話を聞いて手続きが面倒そうだったら、日本に住所を入れっぱなしにすればOK。
元々、無理に株を売る必要もないので適当にしましょう。

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ABOUT ME
ナリカー
自分が2012年にタイ移住したときの、日本家族への生存確認として始めたブログです。 今現在は夫婦2人と猫2匹に囲まれ、猫ブログ、自転車ブログ、バイクブログ、俺飯的な日常雑記ブログを適当に書いています。   記事が気に入って頂けましたら、埋もれている過去記事も楽しんでいって下さいね(^^)