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日本人の配偶者としてタイ嫁の短期滞在ビザを申請

どもどもでっす、ピサヌロークからナリカーでっす。

俺氏のリエントリーパーミットの取得が終わったので、嫁氏が日本入国に必要な短期滞在ビザ(30日)の準備をする。

日本はまだ外国人のビザなし入国を認めていないので大変なのよ。

今現在、外国人が日本入国する方法

2022年8月時点で外国人が日本に入国する方法は下記。

ざっくり書くと仕事や留学以外の入国はガイド付きツアーか「特段な事情」じゃないとビザ申請が通らない状況です。

外国人の新規入国の対象者

  1. 商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者又は長期間の滞在者
    日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)  で事前に申請し、「受付済証」の交付を受ける必要があります。
    ※受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。
  2. 観光目的の短期間の滞在の新規入国旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る(2022年6月10日から)
    日本国内に所在する受入責任者(旅行代理店等)が入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)  で事前に申請し、「受付済証」の交付を受ける必要があります。
    ※旅行代理店等とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいう。
  3. 特段の事情がある方
    特段の事情があるものとして上陸が許可される具体的事例については、出入国在留管理庁ホームページ  を御確認ください。

    • 例)日本人・永住者の配偶者又は子
    • 親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者
      ※日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります(誓約事項:日本語  / 英語 、招へい理由書:日本語  / 英語  )。
      ※招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
    • 婚約者
    • 事実婚関係
    • 結婚式又は葬儀に参列する者
    • 病気の知人を訪問する者

そして日本人の配偶者の場合は「特段の事情」って項目になります。

特段の事情にも種類があり、我が嫁氏の場合は「日本人・永住者の配偶者又は子」って事情でビザの取得が可能です。

我が家には関係ないが 「親族訪問又は知人訪問」で訪問の必要性が認められれば、家族以外の外国人もビザ申請出来るね。

特段の事情について
特段の事情があるとして上陸を許可する具体的な例は以下のとおりです。
入国・再入国に当たっては、原則として、出国前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明の取得が必要となりますので、御注意ください。

  1. 再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国
    の場合、特段の事情があるものとしています(注3)。
  2. 新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のと
    おりです。
  • 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指
    定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象
    地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国す
    ることができなかったもの
  • 日本人・永住者の配偶者又は子
  • 「定住者」の在留資格を取得する者
  • 家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、
    30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者
  • 外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
  • 令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて
    新規入国する者(注4)
  •  親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性が
    あると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者(注5)
    ク 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるとき(注6)や、公益性があ
    るとき(注7)といった、個別の事情が認められるもの

そんな訳で我が家の嫁氏のビザ申請は「日本人・永住者の配偶者又は子」になります。

日本人の配偶者として短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

そして日本人の配偶者として短期滞在ビザ申請に必要な書類は下記。

他の事情の場合は別の必要書類になるので各自で確認して下さい。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_visa-index.html

そして今タイで日本入国のビザ取得は日本領事館ではなく「日本査証申請センター(JVAC)」って所が代行しているみたいです。

で必要書類っす。

1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
6 婚姻の事実を証明する書類(下記のうちいずれか1点)
タイの婚姻証明書 原本・写し 各1部
配偶者(日本人)の戸籍謄本(申請前3か月以内に発行され婚姻事実が記載されたもの) 原本1部
7 日本における活動を明らかにする資料(滞在予定表等)日本語  / 英語  )
なお、身元保証書(日本語  / 英語  )のご提出については任意です。
8 渡航費・滞在費等を証明する書類
日本に居住している配偶者が旅費を負担する場合:
配偶者にかかる証明書(納税証明書、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明)のうちいずれか1点以上
1部
査証申請人本人またはタイに居住している配偶者が旅費を負担する場合
配偶者または申請人本人の在職証明書もしくは商業登記謄本(申請前3ヶ月以内に発行されたもの。無職の方および証明書の入手ができない方についてはその旨書面にてご説明下さい
1部
銀行通帳(本人又は配偶者名義のもの)
但し本人又は配偶者が、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書等から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。
原本・写し(全頁) 各1部
9 配偶者の旅券(氏名、写真及び出入国印のある頁) 写し1部
10 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
11 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  )が必要です。

※数次査証を申請される際は、6.配偶者の戸籍謄(抄)本(申請前3か月以内に発行され婚姻事実が記載されたもの)を必ずご提出下さい。

ビザ申請に必要な書類としては特殊なものは無いです。

ただし我が家のような「ダブル無職」の場合は渡航費・滞在費等を証明する書類の提出ができないので「証明書の入手ができない方についてはその旨書面」を作る必要があります。

「日本査証申請センター(JVAC)」にメールで書式の有無を確認したら「書式は特に無いので任意でOK」との事でした。

自分は下記な感じで書類作って補足説明してみた。結果は不明。。。

無職でゴメンね!の旨

あとタイの結婚証明書は2種類(コーロー2と3)が有るけどどっちでも良いみたい

日本査証申請センター(JVAC)に行く

そんでビザ申請を代行している「日本査証申請センター(JVAC)」ってどこに有るのか確認するとピサヌロークの川沿いの郵便局で申請できるみたい。

言語も「英語」「タイ語」「日本語」が選べるので安心で、ビザ申請に必要な情報が全部載ってた。つまり今まで書いた内容は読まずに、査証申請センターのサイトを読んだほうが有用って事です(T_T)

チェンマイを中心とした北部9県だけは「在チェンマイ日本国総領事館」で申請するみたいですね。

  • 北部9県にお住まいの方の申請北部9県チェンマイ、パヤオ、メーホーソン、ランパーン、ランプーン、プレー、チェンライ、ナーン、ウタラデット)にお住まいの方については、これまで通り在チェンマイ日本国総領事館でのみ査証申請および交付となります。
窓口の場所

ちなみにピサヌロークの郵便局のGoogle Map場所が間違ってるね。正しい場所は下記。

サイト内の位置情報は間違いです。

 

領事館での申請に対し手数料が705バーツと地方センターまでの郵送代が往復440バーツ必要になります。短期滞在ビザの代金870バーツを足すとTOTAL2015バーツです。

正直、手数料高すぎじゃね?って思いますが、わざわざバンコクまで往復するよりは安上がりですね。

査証手数料。

実際の申請の様子

必要書類を作成&コピーを終え、ピサヌローク市内の郵便局に到着。

日本査証申請センター(JVAC)の窓口が分からないので、局員さんに確認すると1番窓口だよと教わる。

ピサヌロークの郵便局

1番窓口に「日本のビザ申請したい」と伝えると手続きに必要な書類を探し始める。見た感じ普通の局員さんだけどこの人が担当者なのかな?

書類探し中

その後に奥のオフィスから仕事のできそうな女性が現れ申請書類の確認をしてくれた。

最初は「日本での結婚証明書(戸籍謄本)が必要」とか言われたけれど、30日の短期滞在ビザには不要の旨を伝え不要だった。
※申請書には「日本での結婚証明書(戸籍謄本)タイの結婚証明書のどちらか」と書いてあるので短期滞在90日でも戸籍謄本は不要かも)

実際、タイの結婚証明書(今回はコーロー3を使用)で申請した。

嫁氏は過去のパスポートが5部もあり、日本に30回も入国しているので特に問題はないと思う。

あと初めての日本渡航で短期滞在90日を申請する場合は、結構審査が厳しくなると噂話を聞いた。初めての日本渡航で「取り敢えず一番長い90日で申請するか…」って人は滞在予定表をしっかり作成いたほうが良いです。

仕事できそうな女性現る。

ただ今までの申請者は「タイ語での職業、収入等の説明を提出する人が多いです」との事でその場でサクサクっと記入し提出した。

恐らくこれが証明書の入手ができない方についてはその旨書面」になるのかな?

そんな感じで提出書類の確認は無事に終わり、手数料2015バーツ+封筒代29バーツを支払いし申請完了です。

問題がなければ約1週間でパスポートが自宅まで返送される。

タイで配偶者を日本に連れて行く時の参考になると良いね。

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ABOUT ME
ナリカー
自分が2012年にタイ移住したときの、日本家族への生存確認として始めたブログです。 今現在は夫婦2人と猫2匹に囲まれ、猫ブログ、自転車ブログ、バイクブログ、俺飯的な日常雑記ブログを適当に書いています。   記事が気に入って頂けましたら、埋もれている過去記事も楽しんでいって下さいね(^^)  
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POSTED COMMENT

  1. ぎるぴ より:

    こりゃ大変な手間ですね
    日本にまだ外国人観光客が戻らないわけだ
    偉い人には何で戻らないのか分からないみたいですけど^^;

    • ナリカー より:

      ぎるぴさん、こんにちは。
      書類自体はタイのビザ更新より楽ちんです。
      ただ手数料等で2000バーツ必要なのが痛いですね。

  2. Tommy より:

    こんにちわナリカーさん
    これ程の手続きが必要とは大変ですね

    島国根性と言うか、役人体質と言うか、ガラパゴス国の面目躍如と言ったところでしょうか
    日本は今時、グローバリズムに逆行して未だこんな事やってるようだから、円だけで無く
    ドンドン世界から取り残されて位置付けが低下して行くんでしょうね

    • ナリカー より:

      Tommyさん、こんにちは。
      日本の感染者数を見ると「もう開国しても同じじゃん」って思いますが、政府は責任取りたくないので検討(放置)状態ですね。
      取り敢えず戸籍謄本が必要な場合は海外から書類申請できるシステムも構築してほしいですね。

  3. さだお より:

    こんばんは。ナリカーさん

    「配偶者(日本人)の戸籍謄本(申請前3か月以内に発行され婚姻事実が記載されたもの)」

    ってタイに住んでる場合は、結構ハードル高いですね。。
    30日の短期滞在ビザには不要とはどこに記載があるのしょうか。

    タイ嫁を連れて一時帰国を考えてます。

    • ナリカー より:

      さだおさん、こんにちは。
      配偶者(日本人)の戸籍謄本の件ですが、再確認した限りではタイの結婚証明書(コーロー2or3)で代用可能です。
      逆に短期ビザ滞在90日の場合配偶者(日本人)の戸籍謄本が必要って項目も見つからなかったので不要かもです。
      本文の修正を致します。

  4. mus より:

    何か、コロナ過ゆえにVISA取得が大変の様な解釈をされている様ですが—- 「日本人の配偶者等」に必要な書類関係は、2013/05に申請した時と同じですよ。私の実績から。コロナ過ゆえに、VISA以外に必要なものがあるだけと思いますが。
    今、タイ人妻は日本の「在留カード」でタイに帰国中です。来年の適当な時期、日本に上陸予定です。

    • ナリカー より:

      musさん、こんにちは。
      自分としてはVISA取得の難易度に変化があると書いたつもりはありません。
      単純にコロナ前の「ノービザ入国」に対して現状の「ビザ取得が大変」ってイメージでブログ書いてます。

      書き方に何か問題があったのであれば申し訳ないです。

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